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1235年(文暦2年)、鎌倉幕府は、鎌倉中の僧徒の兵杖を禁止した。 また、1242年(仁治3年)には、僧徒・法師・童子・力者の兵杖の携帯を禁止している。 これにより、鎌倉時代に僧が武装していたということはわかるが、何のための武装だったのかは定かではない。 北条泰時と南都:興福寺の僧兵 |
九代執権北条貞時は、1294年(永仁2年)、禅僧の日常生活に対する12箇条からなる法令を発布した。 身分証明書を携行することや、夜間の外出・外泊、無断外出、尼寺への出入り、日本の衣を着ることを禁止している。 |
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